ブログを始めたときから、いつかブログに書こう!思っていたこと。
何故なら、かつて自分が検索しまくった時にコレというページにヒットしなかったからです。。
それは、厚生年金の「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」について。
親しみがない方には、漢字が多くて何のこっちゃって感じですよね、、
平たく言うと「子育て中の厚生年金計算おまけ措置」、ということで良いと思います!
「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」の概要
日本年金機構HPには下記の通り記載があります。
次世代育成支援の拡充を目的とし、子どもが3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合、子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みが設けられたものです。
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
標準報酬月額:年金や保険料計算をスムーズにするための給与レンジ
( 「給与がこの金額ならレンジはざっくりココね、この枠で各種計算するからよろしくね!」というもの。これがないと年金保険料計算を1人ずつオリジナルでやる羽目になる )
養育期間の従前報酬月額のみなし措置:出産・時短復帰⇒以前と比べて給料減る⇒納める税金が減る⇒将来的に受け取れる年金も減る、という流れの救済措置(3歳まで)。
二人目復帰前に抱えた疑問(当時は上2歳、下0歳)
この制度は知っていたんですが、2人目復帰前に、疑問がありました。
「上の子3歳前に、下の子0歳復帰。引き継げる「従前の標準報酬月額」は、上の子産前のもの?それとも1回目復帰後、時短勤務のときのもの?」
1回目復帰後、時短勤務の時の標準報酬月額は微々たるものだし、当時も計算上は上の子目産前の標準報酬月額を引き継いでいたはず。2回目復帰後も、できることなら、 上の子産前のものを引き継ぎたい。しかもそれが2人目3歳まで続くなら、ちょっとすごいんじゃないだろうか?
と、疑問を抱いた私は、産前と時短勤務中で標準報酬月額が4ランクほど下がった人です・・・。
ここから下は、私が2019年の春に、どこかの電話相談窓口に問い合わせた回答結果です。
(色々な電話相談窓口をたらいまわしにされ、もはやどこに聞いたのか記憶していない。。。)
真偽のほどは謎ですが、長らく待った後の折り返し電話で「産前のものを引き継げます!」と回答をもらいました。(その節は大変お手数をおかけしました・・・。)おお、すごいっ!
将来の年金、という時点で、いまどき気にする人の方がレアだと思いますが
どうでもいいことだからこそ、どうでもよければどうでもいいほど気になる、、!
ということはあるような。笑 すっきり!
そのほかTips
- ちなみに、この制度は育休・時短等を取得していない配偶者でも利用できます!子供が生まれて帰るのが早くなり、給与上も影響が出たような方は、申請してみる価値あり!(標準報酬月額が変わっていることが前提なので、けっこうがっつり下がっていることが必要ですが)
- 申請から2年間は遡ってこの措置を受けられます。多少遅くなっても大丈夫。
- 申請時には「戸籍謄本」と「住民票」が必要になります。自治体の窓口に取得に出向くときに「厚生年金の手続きで、、」と申し出たり、用紙のそれっぽいところにチェックをいれたりすると、通常数百円かかる取得費用が無料になります~!!
同じ境遇におかれたどなたかの、ご参考になれば幸いです!